川舟センター

運営者情報及び安全情報

運営者概要

運営者一般財団法人 熊野川町ふれあい公社
所在地和歌山県新宮市熊野川町日足707番地
代表者下阪 殖保
店舗・熊野川川舟センター
・玉置口サテライト

運行約款について

第1章 総則 (適用範囲)

第1条 この運送約款は、当公社が経営する航路で行う旅客及び手回品の運送に適用されます。

2 この運送約款に定めのない事項については、法令の規定又は一般の慣習によります。

3 当公社がこの運送約款の趣旨及び法令の規定に反しない範囲内で特約の申込みに応じたときは、その特約によります。(定義)

第2条 この運送約款で「大人」とは、13歳以上の者をいいます。

2 この運送約款で「小人」とは、4歳以上13歳未満の者をいいます。

3 この運送約款で「幼児」とは、4歳未満の者をいいます。

4 この運送約款で「手回り品」とは、旅客が自ら携帯して船内に持ち込むものであって、次に該当するものをいいます。

(1)3辺の長さの和が2メートル以下で、かつ、重量が5キログラム以下の物品

5 この運送約款で「川舟センター」とは、当公社の事務所及び当公社が指定する者の事務所をいいます。

第2章 運送の引受け(運送の引受け)

第3条 当公社は、使用船舶の輸送力の範囲内において、運送の申込みの順序により、旅客及び手回品の運送契約の申込みに応じます。

2 当公社は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、運送契約の申込みを拒絶し、又は既に締結した運送契約を解除することがあります。

(1) 当公社が第5条の規定による措置をとった場合

(2) 旅客が次のいずれかに該当する者である場合

ア 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による一類感染症、二類感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(疑似症患者及び無症状病原体保有者を含む。)又は新感染症の所見がある者

イ 泥酔者、薬品中毒者その他他の乗船者の迷惑となるおそれのある者

ウ 重傷病者又は6歳未満の「小人」で、付添人のない者

エ 年齢、健康上その他の理由によって生命が危険にさらされ、又は健康が著しく損なわれるおそれのある者

(3) 旅客が法令若しくはこの運送約款の規定に違反する行為を行い、又は行うおそれがある場合

(4) 運送契約の申込みがこの運送約款と異なる運送条件によるものである場合

(5) 当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められた場合 (手回品の持込み等)

第4条 旅客は、手回品を2個に限り、船内に持ち込むことができます。ただし、手回品の大きさ、乗船する船舶の輸送力等を勘案し、当公社が支障がないと認めたときは、2個を超えて持ち込むことができます。

2 当公社は、前項の規定にかかわらず、手回品が次の各号のいずれかに該当する物であるときは、その持込みを拒絶することがあります。

(1) 臭気を発するもの、不潔なものその他乗船者に迷惑を及ぼすおそれのあるもの

(2) 銃砲、刀剣、その他使用することにより、乗船者、他の物品又は使用船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの

(3) 爆発物その他乗船者、他の物品又は使用船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの

(4) 遺体  

(5) 生動物 

(6) その他運送に不適当と認められるもの

3 当公社は、手回品が前項各号のいずれかに該当する物である疑いがあるときは、旅客又は第三者の立会いのもとに、当該手回品の内容を点検することがあります。 (運航の中止)

第5条 当公社は、法令の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定した船便の発航の中止又は使用船舶、発着日時、航行経路若しくは発着地の変更の措置をとることがあります。

(1) 気象又は水象が船舶の航行に危険を及ぼすおそれがある場合

(2) 天災、火災、水難、使用船舶の故障その他のやむを得ない事由が発生した場合

(3) 災害時における円滑な避難、緊急輸送その他これらに類する旅客又は貨物の輸送を行う場合

(4) 船員その他運送に携わる者の同盟罷業その他の争議行為が発生した場合

(5) 乗船者の疾病が発生した場合など生命が危険にさらされ、又は健康が著しく損なわれるおそれがある場合

(6) 使用船舶の奪取、又は破壊等の不法行為が発生した場合

(7) 旅客が第8条第1項各号に掲げる行為をし、又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由がある場合

(8) 官公署の命令又は要求があった場合

第3章 運賃及び料金(運賃及び料金の額等)

第6条 旅客及び手回品の運送の運賃及び料金(以下「運賃及び料金」という。)の額並びにその適用方法については、別に公示する運賃及び料金によります。

2 運賃及び料金には、旅客の食事代金は含まれていません。

3 手回品(第2条第4項)の料金は、無料とします。 (運賃及び料金の収受)

第7条 当公社は、川舟センターにおいて所定の運賃及び料金を収受し、これと引き換えに乗船券を発行します。

第4章 旅客の義務(旅客の禁止行為等)

第8条 旅客は、次に掲げる行為をしてはいけません。

(1) みだりに船舶の操舵設備その他の運航のための設備又を操作すること。

(2) みだりに船舶内の立入りを禁止された場所に立ち入ること。

(3) 船舶内において喫煙すること。

(4) みだりに救命浮環その他の装置又は器具を操作し、又は移動すること。

(5) みだりに転落防止のための設備を操作し、又は移動すること。

(6) みだりに乗船者の安全のために掲げられた標識又は掲示物を損傷し、又は移動すること。

(7) 石、ガラスびん、金属片その他船舶又は船舶上の人若しくは積載物を損傷するおそれのある物件を船舶に向かって投げ、又は発射すること。

(8) 水中投棄を禁止された物品を船舶から水中に投棄すること。

(9) 船員等の職務の執行を妨げる行為をすること。

(10) 他の乗船者に不快感を与え、又は迷惑をかけること。

(11) 船内の秩序若しくは風紀を乱し、又は衛生に害のある行為をすること。

2 旅客は、乗下船その他船内における行動に関し、船員等が輸送の安全確保と船内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。

3 船長は、前項の指示に従わない旅客に対し、乗船を拒否し、又は下船を命じることがあります。 (手回品の保管)

第9条 旅客は、船内に持ち込んだ手回品を自己の責任において保管しなければなりません。

第5章 賠償責任(当公社の賠償責任)

第10条 当公社は、旅客が、船員等の指示に従い、河原の乗船場所から乗船したときから下船し舟を離れるまでの間に、その生命又は身体を害した場合は、運送人が運送に関し注意を怠らなかったことを証明した場合を除き、これにより生じた損害について賠償する責任を負います。

2 前項の規定にかかわらず、当公社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、責任を負わないことがあります。

(1) 大規模な災害、震災その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において運送を行う場合

(2) 運送に伴い通常生ずる振動その他の事情により生命又は身体に重大な危険が及ぶおそれのがある者の運送を行う場合

3 当公社は、手回品その他旅客の保管する物品の滅失、き損等により生じた損害については、当公社又はその使用人に過失があったことが証明された場合に限り、これを賠償する責任を負います。

4 当公社が第5条の規定による措置をとったことにより生じた損害については、第1項又は前項の規定により当公社が責任を負う場合を除き、当公社は、これを賠償する責任を負いません。  (保険契約)

第11条 当公社は、前条第1項(同条第2項において当公社が免責される場合を除く)に係る賠償責任を負うため、使用船舶ごとに当該船舶の運航により生じた旅客の生命又は身体の損害を賠償することによって生ずる損失について、当該船舶の定員(船舶安全法(昭和8年法律第11号)第9条第1項に規定する最大搭載人員のうち旅客に係るものをいう。)  1人につき、てん補する額の限度額を1億円とすることをその内容に含む保険契約に加入しています。 (旅客に対する賠償請求)

第12条 旅客が、その故意若しくは過失により、又は法令若しくはこの運送約款を守らなかったことにより当公社に損害を与えた場合は、当公社は、当該旅客に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

2025年度安全情報

 

(事業者情報)
事業者名    一般財団法人熊野川町ふれあい公社
HPのURL    https://kawabune.com/
人の運送をする不定期航路事業の開始届出年度  2009年
営業所所在地  熊野川川舟センター 和歌山県新宮市熊野川町田長54-8
玉置口サテライト  和歌山県新宮市熊野川町玉置口8-1